ホテル五龍館 宿泊約款
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。本約款に掲げられる法令および規則はすべて日本の法令に基づくものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
-
当ホテルに宿泊契約の申込みをする際、以下の事項を申し出ていただきます。
- 宿泊者名、住所および連絡先(宿泊日当日に連絡が可能な携帯番号等)
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表1の宿泊料金による)
- 宿泊人数
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊中に宿泊日数の延長を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出があった時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、キャンセル料(違約金)に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 当ホテルは、契約の成立後、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
宿泊しようとする者が、次の a. から c. に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、特定の健康上の理由により特別な対応を求めた場合において、当ホテルの提供するサービスおよび設備・備品の特性上、対応が困難であり、安全な宿泊及び飲食の提供を保証できないと判断したとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、保護者の許可の有無にかかわらず、未成年者(18歳未満)のみであるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 長野県および白馬村の条例に定める場合。
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
-
宿泊客が宿泊契約を解除される場合は、別表第2の規定に従い、キャンセル料をお支払いいただきます。ただし、以下の場合はキャンセル料を請求しません。
- 第3条第2項の規定に基づき、当ホテルが申込金の支払いを求めた場合で、宿泊客が申込金を支払う前にキャンセルされたとき。
- 第4条第1項の特約により、キャンセル料なしでのキャンセルが認められている場合(ただし、当ホテルがその旨を宿泊客に事前に告知していることが条件)。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の21時までに到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
-
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
-
宿泊客が次の i から iii. に該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 当ホテルは、宿泊者が特定の健康上の理由により特別な対応を求めた場合において、当ホテルの提供するサービスおよび設備・備品の特性上、対応が困難であり、安全な宿泊及び飲食の提供を保証できないと判断したとき、宿泊契約を解除することができる。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊客が保護者の許可の有無にかかわらず、未成年者(18歳未満)のみであるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 長野県および白馬村の条例に定める場合。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
-
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当館の客室を利用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 滞在期間中に利用する客室が変更となる場合、客室の清掃準備のため、変更当日の清掃準備に必要な時間帯(例:10時から14時まで)に、客室の利用ができない場合があります。該当の宿泊客には、予約時またはチェックイン時に適切な方法でお知らせいたします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、定められたチェックアウト時間後から延長30分ごとに5,000円を申し受けます。
第9条の2 客室の入室
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
- 清掃等、当ホテルのサービスを提供するとき。
- 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき。
- 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき。
- 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当ホテルが判断したとき。
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、宿泊約款に定める「利用規則」に従っていただきます。
第10条の2 個人情報の管理
当ホテルは、宿泊申込時、チェックイン時の登録、および滞在中に取得する宿泊客の個人情報を、「プライバシーポリシー」にのみ基づき管理および使用します。
第11条 営業時間
-
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、館内掲示や案内資料等でご案内いたします。
-
フロント営業時間
- フロントサービス:7時から10時、14時から21時
- 正面玄関の施錠時間:21時
-
レストラン営業時間
- 朝食:7時から9時
- 夕食:18時から20時
- バー:14時から21時(12月から3月)、15時から20時(4月から11月)
-
温泉サウナ営業時間
- 温泉:6時から10時、15時から23時30分
- サウナ:15時から23時30分(事前予約制で6時から10時の時間帯もご利用いただけます)
-
フロント営業時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子決済等、これに代わり得る方法により、宿泊契約の成立時からチェックアウトの時まで又は当ホテルが請求した時、当ホテルにお支払いいただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、キャンセル料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意⼜は重大な過失により滅失、毀損等の損害が⽣じた場合に限り、当ホテルは、その損害を賠償します。
- 前項の賠償については、客観的に損害額が立証されていることを条件に当該損害を賠償します。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、10万円を限度に相当額を賠償します。
- 当ホテルでは、美術品、骨董品、楽器、多額の現金ならびに貴重品等はお預かり致しかねます。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントデスクにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については発見日を含め7日間保管後処分いたします。ただし、飲食物及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れているものなど)は、保管期間内であっても翌日に破棄させていただきます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第15条の規定に準じるものとします。
- 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意で点検することがあります。
- 当ホテルでの拾得物を持ち主にお渡し、または当該物品を処分するにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。処分にかかる費用は白馬村廃棄物処理規定に基づいて算出し、ご請求申し上げます。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐⾞場をご利⽤になる場合、⾞両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任や第三者による加害防止の義務まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理に当たり、当ホテルの故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 準拠法と管轄裁判所
当ホテルと宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、長野地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第20条 宿泊約款の変更
-
当ホテルは、以下の場合において、当ホテルの裁量により宿泊約款を変更することがあります。
- 宿泊約款の変更が宿泊客にとって利益となる場合。
- 宿泊約款の変更が宿泊契約の目的に反せず、変更の必要性や内容の合理性、その他の事情に基づいて合理的であると判断される場合。
- 宿泊約款を変更する場合、当ホテルは変更後の宿泊約款の効力発生日の2週間前までに、変更の旨および変更後の宿泊約款内容を当ホテルのウェブサイト等に掲示いたします。
Last Revision Date:
Effective Date:
別表第1 宿泊料金等の内訳
(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
|
宿泊客が支払うべき総額 |
内訳 |
|---|---|
|
宿泊料金 |
基本宿泊料(室料を含む) |
|
追加料金 |
飲食代等および付帯施設サービス利用料金等(基本宿泊料に含まれるものを除く) |
|
税金 |
消費税、宿泊税、入湯税等 |
別表第2 キャンセル料
(第6条第2項関係)
|
契約解除の通知を受けた日 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
契約申込人数 |
不泊 |
当日 |
前日 |
5日前 |
14日前 |
30日前 |
|
一般(14名まで) |
100% |
100% |
50% |
30% |
- |
- |
|
団体(15〜30名まで) |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
30% |
|
団体(31〜90名まで) |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
- 上記のキャンセル料は基本的な規定となり、一部の宿泊プランでは異なるキャンセルポリシーが適用される場合があります。詳細については、各プランに記載されたキャンセル規定をご確認ください。
-
団体予約(15名以上)の場合、予約時にデポジットの支払いが必要となります。デポジットは返金不可とし、キャンセル料として取り扱います。指定のデポジットが支払われていない場合、30日前を過ぎるとキャンセル扱いとなります。詳細は予約時にお知らせいたします。
- 15名〜30名の場合:予約時に30%のデポジット
- 31名以上の場合:予約時に100%のデポジット